インボイス制度とは?適格請求書発行事業者になるべきケースとならない方がいいケース
2023年10月1日から始まる「インボイス制度」。概要について、なんとなく理解している方も多いと思いますが「結局何をすればいいの?」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。フリーランスや中小企業の利益に大きく影響するため、正しく理解して判断しなければなりません。
本記事ではインボイス制度について、どのような行動が求められるのか、ケース別にご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
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インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を正しく把握するための制度です。仕入税額控除とは、自社の売上時の消費税額(売上税額)から、自社が仕入れ等に掛かった際の消費税額を差し引くこと。売上を減らせるので、納税額も減らせます。
インボイス制度導入の背景には、2019年に消費税が10%に引き上げられたことが挙げられます。食料品など一部の商品に対して8%の軽減税率を適用したことで、事業者の消費税額を正しく把握するのが難しくなったのです。複数の税率が混在したために、消費税を計算する書式が決まっていない従来の請求書では様々な不具合が生じるリスクが生まれました。
そこで、従来の請求書の代わりに新たに取り入れられるのが「インボイス(適格請求書)」。取引の内容や取引ごとの税率を明確にし、トラブルや不正を防止する狙いがあります。
適格請求書とは
従来の請求書の代わりとなるインボイス(適格請求書)とはどのようなものでしょうか。具体的には、以下のような項目が記載されている必要があります。
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
従来の請求書の記載項目と重なる部分もあるため、新たに追加されるのは「登録番号」「適用税率」「消費税額」の3点のみ。これにより、インボイスを発行した事業者を特定しやすくなるのに加え、適用した税率や合計額・消費税額を簡単に確認できるようになります。
インボイスがなければ仕入税額控除が受けられない
インボイス制度の最大の問題は、インボイスが提出されないと仕入税額控除を適用できないことです。つまり、仕入先からインボイスが提出されなかった場合、課税事業者は仕入先にも消費税を支払った上に国にも納税もしなければならず、二重で消費税を支払わなければなりません。
10%の税負担が増えるため、企業にとっては大きなダメージとなるでしょう。ただし、制度が実施されてすぐに税負担が10%増えるわけではありません。仕入税額控除の廃止は段階的に実施され、次のようなスケジュールで徐々に廃止されていきます。
期間 | 仕入れ税額控除の範囲 |
2023年9月30日まで | 100%控除 |
2023年10月1日~2026年9月30日まで | 80%控除 |
2026年10月1日~2029年9月30日まで | 50%控除 |
2029年10月1日から | 完全廃止 |
インボイスを発行できるのは登録事業者のみ
仕入税額控除を受けるためにも、当然ながら多くの企業が仕入先にインボイスの提出を求めるでしょう。しかし、インボイスは誰もが発行できるわけではありません。
インボイスを発行するには税務署に申請して「適格請求書発行事業者」にならなければならないのです。インボイスを発行できるため取引先には喜ばれますが、一方で適格請求書発行事業者には消費税を納税する義務が発生します。
逆に適格請求書発行事業者ではない企業は「免税事業者」と呼ばれ、消費税を納税する義務がありません。取引を続けるために、消費税を納税してでも適格請求書発行事業者になるべきかどうか、多くの企業やフリーランスに判断が迫られているのです。
適格請求書発行事業者に登録しないとどうなる?
適格請求書発行事業者になるかどうか判断するために、それぞれのメリット・デメリットを整理してみましょう。
引き続き益税を受けられる
適格請求書発行事業者に登録しないメリットは、引き続き消費税を収めなくてもいいこと。現在の消費税制度では、免税事業者は売上時に消費税を預かっているにもかかわらず、その消費税を国に収めなくてもいいことになっています。
本来であれば消費税は国に収めなければなりませんが、免税事業者は納付の義務を免れており、その分だけ特をしていると言えるでしょう。このように消費税が事業者の利益となることを「益税」といいます。
取引を打ち切られるリスクがある
益税を得られる一方で、免税事業者は取引を打ち切られるリスクを抱えるデメリットが発生します。課税事業者からすれば、仕入税額控除が適用されるよう適格請求書発行事業者と取引をした方が得です。つまり、免税事業者から適格請求書発行事業者にシフトしようとするのは当然と言えるでしょう。
もしくは仕入税額控除が適用されない分、商品価格の値下げを交渉されるかもしれません。もちろん、取引の打ち切りや値下げ交渉を行うかどうかは課税事業者によるため、あくまで可能性の話です。
適格請求書発行事業者に登録するとどうなるのか?
適格請求書発行事業者になることで、取引を打ち切られるリスクは回避できますが、一方でどのようなデメリットがあるのかご紹介します。
納税の義務が発生する
適格請求書発行事業者になると、消費税の納税義務が発生します。どれくらいの消費税負担が発生するかは事業によって異なりますが、利益が多ければ多いほど納税額も増えると考えていいでしょう。
給与や減価償却費など、仕入額控除の対象とならない経費が大きい場合は、決算上は赤字でも高額な消費税が発生することも珍しくありません。適格請求書発行事業者になる前に、どれくらいの納税が発生するのか試算してみましょう。
経理負担が増える
もう一つのデメリットとして挙げられるのが、経理事務の負担が増えること。従来の帳簿や請求書の方式に比べてルールが厳密になった上に、もし取引金額などに変更が生じた場合、その都度インボイスを発行しなければならなくなりました。
インボイス制度では、インボイスに記載された消費税額が仕入税額控除の対象となるため、これまで請求書の内容に関心の薄かった取引先も、細かくチェックすることが想定されます。これまでに比べて細かい作業が増えるため、経理担当のいない小規模な零細企業は、今まで以上に経理事務に割く時間が増えるかも知れません。
適格請求書発行事業者に登録しない方がいい企業
それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、結局適格請求書発行事業者に登録した方がいいのか、しない方がいいのか考えていきます。答えは企業によって違いますが、まずはどのような企業は登録しない方がいいのか見ていきましょう。
主に消費者向けの事業を展開している企業
適格請求書発行事業者に登録しない最大のデメリットは、取引を打ち切られるリスクがあること。しかし、消費者向けのビジネスではそのような心配はいりません。消費者は仕入税額控除のことなど無関係ですし、インボイスを発行する義務もないからです。
消費者に対して発行するレシートは、区分記載請求書等の要件が整っていれば良いことになっています。軽減税率に対応していないレジでも「すべて軽減税率対応」と手書きやスタンプで対応すれば構いません。
免税事業者がメイン顧客
インボイスの発行義務が生じるのは、相手が課税事業者の時のみです。つまり、取引先が免税事業者の場合、インボイスの発行義務はありません。
つまり、フリーランスなどの免税事業者を相手に仕事をしている場合は、登録事業者になる必要性はあまりないでしょう。
値引きした方がメリットが大きい場合
先述した通り、免税事業者からの仕入れについて、仕入額控除が完全撤廃されるのは2029年9月のこと。それまでは経過措置が設定されているため、仕入額控除が減った分を値引きするだけで、取引先が納得してくれる可能性も高いのです。
もちろん値引きによって売上が下がるリスクはありますが、インボイス発行事業者になって消費税の納税義務が発生するのと、どちらが得か考えてみましょう。もしも値引きした方が納税額の負担よりも少ないのであれば、登録せずに値引きに対応した方が事業メリットがあります。
適格請求書発行事業者に登録した方がいい企業
適格請求書発行事業者に登録した方がいいのは、どんな企業かご紹介していきます。
取引を停止されるおそれがある企業
先述しましたが、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象にならないため、課税事業者は免税事業者との取引を打ち切る可能性があります。
適格請求書発行事業者に登録して納税義務が発生してしまうのは事業にダメージかもしれませんが、そもそも取引先がなくなってしまえば、事業を継続するのも難しくなるでしょう。事業を継続するために取引を続けるためなら、負担が増えてでもインボイス発行事業者に登録するしかありません。
売上げアップが期待できる企業
課税事業者が免税事業者との取引を打ち切るということは、新たに適格請求書発行事業者との取引を始めることになります。もしもいち早く適格請求書発行事業者になっていれば、そのような課税事業者との取引が始まることも期待できるのです。
もしも自分たちの業界で、免税事業者との取引が打ち切りになる動きがあるならば、先んじて適格請求書発行事業者になってビジネスチャンスを探すのもいいかもしれません。
適格請求書発行事業者になるには
適格請求書発行事業者になるにはどうすればいいのでしょうか。登録方法の流れをご紹介しますので参考にしてください。
税務署への申請
適格請求書発行事業者になるには、まず税務署に登録申請書を提出しなければなりません。登録申請書は郵送や税務署の窓口に持参して提出するか、e-Taxによる電子申請でも提出可能です。また、免税事業者が登録事業者になるには、登録申請書と合わせて「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
免税事業者のままでは登録申請できないため、一度課税事業者となってから登録申請をするということです。税務署による登録申請書の審査を通過すれば、適格請求書発行事業者として登録されます。登録情報は国税庁のホームページにて公表され、書面でも登録完了の通知が届くでしょう。
登録の経過措置
免税事業者は課税事業者選択届出書の提出が必要だと書きましたが、2023年10月1日が属する課税期間についてはその限りではありません。経過措置として登録申請書が課税事業者選択届出書を兼ねており、インボイス発行事業者への登録をすれば自動的に課税事業者になれます。
インボイス制度にうまく対応するには
インボイス制度は適格請求書発行事業者になるかどうかを検討するのも大事ですが、仮に適格請求書発行事業者になった場合にスムーズに制度に対応することも求められます。インボイス制度に対応するためのポイントもご紹介します。
請求書のフォーマットを見直す
インボイス(適切請求書)は、従来の請求書よりも記載すべき項目が増えるため、事前に請求書のフォーマットを見直しておきましょう。インボイスとして認められるには、以下の項目が記載されている必要があります。
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
現行のフォーマットを少し修正すればいいのか、もしくは新たに作成し直さなければならないのか事前に確認しておきましょう。
経理業務のワークフローを見直す
インボイス制度の導入によって、請求書の様式だけでなく、仕入税額控除を受けるための要件も変わるため、経理業務の負担が増えることが想定されています。適格請求書発行事業者の義務として、以下の4点が課せられるため、事前に確認しておきましょう。
・適格請求書の交付
・適格返還請求書の交付
・修正した適格請求書の交付
・写しの保存
上記の義務化によって、どのような業務が増えるのか洗い出し、経理業務のワークフローを整備しておきましょう。
インボイス制度に対応したシステムを導入する
インボイス制度によって増加する経理業務の負担は、システムの導入によって軽減させることが可能です。インボイス制度に対応した会計システムや請求書作成ソフトを導入することで、電子インボイスでの送付・保管が可能になり、業務が効率化するだけでなくコスト削減にも繋がるでしょう。
すでに会計システムや請求書作成ソフトを導入している場合は、インボイス制度に対応しているか、もしくは改修が可能かどうかを確認してください。もしも改修が難しければ、新しいシステムの導入を検討しましょう。
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